暴追都民センターが付近住民等に代わって訴訟

  • 平成25年2月28日、暴追都民センターは「適格都道府県センター」として国家公安委員会から認定を受けました。
  • この日をもって、指定暴力団等の事務所が存在する付近住民の皆さん等から委託を受け、暴追都民センターが原告となって事務所使用差止(暴力団事務所として使用させない)訴訟等を行うことができるようになりました。
  • 「付近住民の皆さん等」とは、付近に居住している方や勤務している方、あるいは就学している方等をいいます。
  • 暴追都民センターが付近住民の皆さん等から暴力団事務所使用差止訴訟の相談を受けた場合、民事介入暴力担当弁護士等の専門家の意見を聞いたうえで、委託に関して検討を行い、役員会を開いて決定します。
  • 委託を受ける場合、暴追都民センターと付近住民の皆さん等の間で委託契約を結びます。
  • 他の住民に対しても委託の機会を確保するため、委託を受けたことを広報誌等でお知らせします。
  • 訴訟に関する手続きは、暴追都民センターが弁護士に委任して行います。
  • 訴状の原告者名には、暴追都民センターの代表者の氏名が記載され、委託された住民の皆さんの氏名は、代理権を授与した者として訴状に記載されます。
  • 訴訟に要した費用は、暴追都民センターから委託をした付近住民の皆さん等に請求することとなります。

暴力団事務所使用差止請求制度